子供が生まれたら

 国際結婚のカップルに子供が誕生したら、どうなるのか見てみましょう。

 日本国内で出産した場合、親の国籍にかかわらず、出産に立ち会った医師か助産婦に作成してもらった「出生証明書」を市区町村の役場(父母の本籍地、子の出生地、あるいは届出人の所在地のいずれかにある役場)へ提出します。これは誕生から14日以内にしなければなりません。

 子供が生まれた際与えられる国籍には、血統主義(親の国籍が与えられる)によるものと生地主義(生まれた場所の国籍が与えられる)によるものの二通りがあります。また、血統主義も父母両系血統主義(母方、父方を問わない)と父系血統主義(父方のみに従う)に分けられます。日本は父母両系血統主義を取り入れていますので、父母のいずれかが日本人であれば日本国籍が取得できます。また、日本で生まれた場合に父か母の外国籍が取得できるかは、その在日大使館・領事館へ問い合わせをして下さい。

 国外で子供が生まれた場合は、誕生日を含めて3ヶ月以内に最寄の在外大使館・領事館へ届け出る必要があります。この際に出生証明書には訳文をつけます。また、出生により他の国籍を取得した際には出生届と同時に、出生届の記入欄かその他欄に日本国籍を留保する旨を記入し、署名押印すれば、これが「国籍留保届」となり、子供が22歳になるまで二重国籍でいられます。この国籍留保届を済ませていないと、後に出生時までさかのぼって日本国籍が剥奪されるケースもあるので要注意です。

 子供の名前は両親が自由につけるとしても、姓は法によって規定されることがあります。日本の場合は、夫婦別姓は認められていないので子供は自動的に両親と同じ姓になります。国際結婚の場合には、子供が外国籍の親の姓を名乗りたい時には、日本における戸籍上、子供が単独戸籍を持つことで可能です。このためには、一度日本籍側の親の戸籍に入れ、その後家庭裁判所で「氏変更の申し立て」を認めてもらってから、市区町村の役場へ氏の変更許可を届けます。そうすると姓の異なる子供は単独戸籍に分籍されます。

 以上のように、子供の出生にまつわる、国籍、日本の戸籍、姓、といった面での手続きは多少複雑です。先々まで影響が出てきますので、手落ちのないように法的なことはきちんと済ませることが重要です。

 さて、子供が成長していくと教育に関する問題が出てきます。まずは、どの言語で教育を受けさせるか、という選択をしなくてはなりません。もちろん家庭内ではある程度バイリンガルになっていますが、学校に通うとなると別問題でしょう。日本に暮らしている場合、公立学校への入学には国籍は問われませんし、義務教育期間中は日本籍の子供たちと何ら違わない、教育に関するサービスを受けることができます。外国籍であろうと納税の義務はあるのですから、当然のことです。日本の公立学校に通学すると、日本語での教育が受けれます。また近年では、国際結婚の家庭出身の子供たちも日本の公立学校で多く目にするようになりました。もしも、英語など他の言語での教育を希望するのなら、インターナショナルスクールやその他の民族教育をする学校があります。

 これらの学校の中には授業料がかなり高額になるものもあります。また、これらの学校で小・中学校と通学しても、日本の学校制度の中では義務教育を修了したとはみなされないので、日本の大学進学を希望する場合は要注意です。最近はAO入試などの方式を取る大学も増えてきたので、以前よりはインターナショナルスクールの卒業生の進学状況は緩和されてきています。いずれにしても、子供たちの将来にできるだけ選択肢が多くなるように、豊かな教育環境を選びたいものです。
 


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